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PCS 等制御機能利用規約


株式会社ラプラス・システム(以下「乙」という)は、利用者(以下「甲」という)に対し、以下の利用規約(以下「本規約」という)に従い、第1条に定める機能(以下「本機能」という)および本機能に対応したソフトウェア(以下、「対応ソフトウェア」といい、本機能および対応ソフトウェアを総称して「本機能等」という)を提供する。甲は、本規約に同意する場合にのみ本機能等を利用するものとし、本機能等の利用が開始された場合、甲が以下の利用規約に同意したものとみなす。
この利用規約は、弊社Webサイト(URL:https://www.lapsys.co.jp/support/rule/pcs_control.html)上でいつでも最新のバージョンを確認できます。


第1条(本機能の内容)

1. 本機能は、次の各号の機能のうち、甲が乙に申込を行い、当該申込が成立したものをいう。

(1)自家消費型出力制御機能:消費電力量等に応じて発電電力量等を制御する機能

(2)遠隔制御機能:遠隔監視サービス上での指示に従い、乙製計測制御システムが設置される設備(以下「関連設備」という)のPCS、蓄電池その他の設備・機器等に対して、乙製計測制御システムから、制御指示を受ける設備・機器等(以下、総称して「対象機器」という)の仕様書に従って制御指示を出力する機能

(3)出力制御機能:発電事業者に義務付けられた出力抑制の要請への協力および出力抑制を可能とする発電設備の整備等に対応するために、乙が任意の機器メーカーと連携して開発した機能

(4)蓄電池制御機能:消費電力量および蓄電池残量に応じて発電電力量および蓄電池の充放電を制御する機能

(5)計画値制御機能:甲が設定した発電計画値をもとに制御スケジュールを作成し、当該スケジュールに合わせて乙製計測制御システムから、対象機器に対し対象機器の仕様に従って制御指示を出力する機能

2. 本機能は、乙が甲に提供する遠隔監視サービスと組み合わせて利用することができる。この場合、甲および乙は、本規約の内容に加え、遠隔監視サービスの利用契約の内容に従うものとする。

3. 本規約において、「PCS」とは、「出力制御システムを含む広義のPCS」と解釈する旨の言及がない限り、出力制御システムを含まない狭義のPCS のみを指すものとする。


第2条(関連設備)

1. 甲が本機能等を利用・導入するにあたって、関連設備に関する責任は次の各号の通りとする。

(1)PCS、蓄電池および計測システムは、対応ソフトウェアの搭載の有無にかかわらず甲または発電事業者の財産であり、当該財産から生じるあらゆる責任は甲または発電事業者の責任となること

(2)PCS、蓄電池、計測システムおよびその他関連設備の機器・設備等の接続、通信、管理、維持および保全は、別途、委託業者に委託する場合も含め、甲または発電事業者の責任により行うこと

(3)乙は遠隔監視サービスに関連してPCS、蓄電池および計測システムの管理・保全について一切責任を負わないこと

(4)PCS、蓄電池その他の機器・設備の製造・設計その他製品およびサービスに関する事項は、当該機器・設備の販売者および製造者の責任であること

(5)対象機器の動作に関する安全管理措置およびリスクアセスメントは、本機能の不具合、誤作動または誤操作により対象機器が動作した場合も含め、甲または関連設備の管理者の責任で行うこと


第3条(認証情報)

1. 甲は、本機能の利用に必要な認証情報を、自己の責任において管理するものとする。

2. 甲は、乙の書面による事前の承諾なく、認証情報を第三者に貸与、譲渡もしくは使用許諾または第三者の利益のために使用してはならない。

3. 甲は、認証情報の漏洩または第三者の不正使用を知り得たときは、乙に対し、 直ちにその旨を通知するものとする。


第4条(非保証)

1.乙は、本機能等の利用に関し、次の各号について一切の保証および確約を行わないものとし、甲はこれに同意する。

(1)関連設備において、電力の出力制御がスケジュール通りに行われること、ならびに系統連系または売電できること

(2)期待する発電量を維持・確保できることおよびいかなる場合でも完全に逆潮流を防止できること

(3)関連設備および対象設備が正常に、または甲の期待したとおりに稼働すること

(4)蓄電池制御機能および対応ソフトウェアの利用により、蓄電池の充放電を常に最適な状態に保てること、直接的なデマンドカットを行えること、および停電を完全に防止できること


第5条(免責)

1.甲は、本機能等の利用・導入にあたって、次の各号に同意する。ただし、製造物責任法に定める損害および乙が別途定める計測システムの保証対応に関しては、この限りではない。

(1)関連設備が一時的または長期的に停止した場合、または対象機器の制御が意図した通りに行われなかったいかなる場合でも、その原因にかかわらず、関連設備およびその機器類の停止状態からの回復・復旧にかかった費用、売電利益等の逸失利益またはその他発電事業者もしくは第三者に生じた一切の損害につき、乙はその責任を負わないこと

(2)関連設備が停止した場合の設備の回復・復旧は甲または発電事業者の責任において行うこと

(3)乙が、停電による影響および停電によって生じた損害について責任を負わないこと

2. 次の各号の事象により本機能が正常に動作せず、損害が生じた場合でも、乙は 一切その責任を負わない。

(1)遠隔監視サービスを閲覧・利用するPC、スマートフォン等の端末と遠隔監視サービスのサーバー間、または遠隔監視サービスのサーバーと乙製計測システム間のインターネットの切断、通信障害およびその他の不具合

(2)乙製計測システムまたは対象機器の故障、誤動作、不具合および配線の断絶等を含む各機器間の通信障害

(3)停電等、乙製計測システムまたは対象機器への電源非供給状態

(4)遠隔監視サービス上の誤操作

(5)乙の責によらない仕様上の誤り

(6)導入時の検査により発見されなかった、本機能の利用・導入のための現地調整作業その他サービスに起因する障害

(7)関連設備、対象機器または乙製計測制御システムのアップデート(実行時期を問わない)に起因するものも含む、乙製計測システムもしくは遠隔監視サービスの欠陥・不具合

(8)その他乙製計測システム、対象機器、配線または通信環境の故障および不具合

3. 甲は、本サービスを利用した如何なる制御指示についても、自らの責任において行うものとする。

4. 甲は、本サービスの利用に際して発生する対象機器の設定を自らの責任で決定するものとする。

5. 甲は、本規約によって乙が免責される事項について、販売会社または施工会社に独自の帰責事由がある場合を除き、計測システムを直接購入した販売会社・施工会社に対しても責任を追及しないものとする。本項の規定に反して、甲が販売会社・施工会社に対して損害賠償を請求したため、乙がかかる請求の求償を受け、乙がこれを負担した場合には、乙は甲に対し、負担した金額を請求することができる。


第6条(遠隔制御機能)

1. 甲は、遠隔制御機能が、本機能があくまで制御信号を出力するのみの機能であり、本機能による制御信号出力後の結果について、乙が何らの保証を行うものではないことを確認する。

2. 甲は、次の各号に同意するものとし、各号の事象により遠隔制御機能の指示が十分に行えず損害が生じた場合でも、乙は一切その責任を負わない。

(1)遠隔監視サービス上で遠隔制御機能の指示を行ってから、または遠隔制御機能の指示が行われる予定の時刻から、実際に遠隔制御機能が動作するまでに、通信の関係上、ある程度のタイムラグが生じること

(2)遠隔監視サービスの利用契約に基づき乙が遠隔監視サービスのメンテナンス等を行う際、遠隔監視サービスがアクセス不能になり、遠隔制御機能が動作しない場合があること

(3)対象サイトごとに別途遠隔制御機能の使用条件が定められている場合は、当該条件に該当する場合に遠隔監視サービスから遠隔制御機能を利用できない場合があること

3. 甲は、遠隔制御機能を用いて蓄電池に対して制御指示を行う場合、第三者に委託する場合を含め、遠隔制御機能の導入時に必ず関連設備における主任技術者立ち会いのもとでの本機能の動作確認を行わなければならない。


第7条(計画値制御機能)

1. 次の各号の事由により、計画値どおりに発電が行われなかった場合でも、乙は一切の責任を負わないものとする。

(1)発電可能な最大値を上回る計画値の設定

(2)電力会社による出力制御

(3)本サービスを閲覧・利用するPC 等の端末および計画値をアップロードするシステムと本サービスのサーバー間、または本サービスのサーバーと納入品間のインターネットの切断、通信障害およびその他の不具合

(4)その他前各号に準ずる事項

2. 甲は、自らが設定した計画値と、送配電事業者からの出力指令値が異なる場合、計画値と出力指令値とを比較してより小さい値に合わせた制御が行われることを確認する。

3. 甲は、計画値のアップロードを自らの責任で行うものとする。甲によりアップロードされた計画値について、乙は一切の責任を負わず、甲以外の第三者がアップロードまたはアップロードに関連する作業を行った場合でも同様とする。


第8条(対応ソフトウェア)

1. 対応ソフトウェアは、乙が計測システムにあらかじめ、または事後に搭載することにより提供されるものとする。

2. 甲は、対応ソフトウェアの利用・導入のために現地での調整、ソフトウェアアップデートその他作業が必要となる場合には、別途自らと納入品販売元または施工会社その他の第三者との間で費用負担についての合意がある場合を除き、現地調整費用その他の導入に際して必要となる実費を負担する。


第9条(契約)

1. 甲は、遠隔監視サービスの利用契約および本規約に記載されている内容と、甲乙で別途取り交わす契約その他の書面との間に矛盾がある場合は、締結日の先後を問わず、本条第2項の場合を除き、本契約の内容を優先することに同意する。

2. 甲は、本規約を変更する場合には、本規約を変更する旨および変更内容が明記され、甲乙双方の正当な権限を有する者が締結する契約書によってのみ行うことを確認する。

3. 甲は、甲乙間で別途、販売に関する基本契約書(以下「基本契約」という)を締結している場合で、当該基本契約に締結日の先後を問わず基本契約を優先する規定がある場合であっても、本規約が基本契約に優先するものであることを確認する。

4. 甲は、自らが関連設備の発電事業者に該当しない場合、関連設備の発電事業者 に対し、遠隔監視サービスの利用契約および本規約の内容を説明し、遠隔監視サービスの利用契約および本規約の内容に対し当該発電事業者の同意を得るものとする。なお、当該発電事業者が遠隔監視サービスの利用契約および本規約の内容に同意しない場合は、甲は本機能等を利用できないものとする。

5. 本規約のいずれかの条項が何らかの事由で無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の他の条項は影響を受けず、本規約はその規約が含まれていなかったと解釈される。


第10条(その他)

1. 甲は、乙が甲に対し対応ソフトウェアの使用を許諾するのみであり、乙による対応ソフトウェアの提供方法の形態の如何を問わず、対応ソフトウェアの導入により、対応ソフトウェアの知的財産権、権限または所有権が甲に販売、譲渡もしくは割り当てられるものでは一切ないことに同意する。

2. 甲は、対応ソフトウェアの全部または一部に対する、複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試行、暗号化、修正または二次的著作物の創作は、甲によるものか第三者によるものかの如何にかかわらず、乙により禁止されていることに同意する。



2023年2月3日 改訂
株式会社ラプラス・システム


ラプラス・システムの蓄電池システムに関する特約

甲は、乙が提供するラプラス・システムの蓄電池システム(以下「蓄電池システム」という)の利用にあたり、以下の特約に同意する。

1. 甲は、甲乙間での蓄電池システムに関する取引内容に、蓄電池その他の設置工事、蓄電池のメンテナンス等が含まれないことを確認する。

2. 次の各号について、乙は一切の責任を負わないことに同意する。

(1)蓄電池システムの使用または蓄電池システムを使用できなかったことに関して生じた損害(電気代等の二次補償も含む)

(2)DCDC コンバータの不具合に関連して生じた損害

3. 蓄電池システムの保証条件は、別途保証書に定めるとおりとする。